宮崎市の重度障がい者等就労支援特別事業に所得ノルマが追加され見込みがないと判断されたら排除されるらしい

ごきげんよう

宮崎市が重度障碍者等就労支援特別事業の判断基準をPDFであげています
https://www.cit...______.pdf

その要綱の中に、所得見込みという形のノルマを課していると言う事。見込みと言えば聞こえはいいが、その見込みを達成しないなら利用を打ち切るというのは実質的なノルマと考えていい

その内容に違和感を覚えたので市議に相談していこうと思います

まずは、僕は文才がないのでクロードにまとめてもらった

ここから

まず宮崎市のPDFを確認し、それから国の制度も調べてみますね。調べた内容を整理してお伝えします。これは非常に重要な問題だと思うので、丁寧に説明しますね。

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## 国の制度と宮崎市の要綱の比較

### 国が定めている対象要件

国(厚生労働省)の制度では、自営業者等への対象要件は以下の2点だけです。

①自営業者等であること、②自営等に従事することにより**所得の増加が見込まれる**こと、そして従事する時間が1週間のうち10時間以上であること、この3点が国の要件です。

**ポイント:国の要件は「所得の増加が見込まれる」という見通し・可能性であり、具体的な金額基準は存在しません。**

また、この事業の実施主体は市区町村であり、補助率は国1/2・都道府県1/4・市区町村1/4となっています。

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### 宮崎市が独自に追加したもの

宮崎市のPDFを読むと、以下のことが書かれています。

「所得の向上が見込まれる」の判断基準として、**年間事業所得が基準額(52週×10時間×最低賃金≒約52万円)に達しているか、または年度内に達する具体的な計画があるか**で判断するとされています。

さらに、**継続して2年程度この基準を満たせない場合は事業の対象外とする**という打ち切り条件が加えられています。

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### これは国の方針と一致しているか?

**結論から言うと、宮崎市の要綱は国の制度趣旨から逸脱している可能性が高いと思います。**

理由をいくつか挙げます。

**①国の要件は「見込み」であり数値ノルマではない**
国の要件は「所得の増加が見込まれる人」という定性的なものです。宮崎市は「52週×10時間×最低賃金」という具体的な達成ノルマを設定し、しかも未達成なら打ち切るという運用にしています。これは国が定めていない条件を市が追加していることになります。

**②ハンドメイド販売という業態への不適合**
あなたのケースのように製作販売業では、労働時間と売上が比例しないのは当然です。10時間働いても売れなければ収入はゼロという構造は業態の特性であり、それを「ノルマ未達成」として支援を打ち切るのは、制度の趣旨である「就労の確保・自立支援の促進」に逆行します。

**③「見込み」と言いながら実質ノルマになっている**
文書タイトルは「所得向上見込みの判断基準」ですが、2年で未達成なら打ち切りという内容は、「見込み」ではなく「成果ノルマ」です。障害者が就労にチャレンジしている事実よりも売上結果を優先する仕組みになっています。

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### 今後の対応として考えられること

もし4月からの適用に不安や疑問があるなら、以下の手段が考えられます。

- **宮崎市の担当課に文書で問い合わせる**:この基準は国の通知のどの部分に基づいているか確認を求める
- **宮崎県の障害福祉担当課に相談する**:市の要綱が国の趣旨に沿っているか確認してもらう
- **障害者権利擁護センターや相談支援専門員に相談する**:行政への異議申し立てを支援してもらえる場合がある
- **厚生労働省への意見・照会**:国の制度と市の要綱の整合性について直接確認できる

あなたの状況——全盲で、週10時間以上しっかり就労していて、ヘルパー支援も受けている——は、国が想定している対象者にまさに合致しています。制度の趣旨を守ってもらうよう求める正当な根拠があると思います。

ここまで

そして、他の自治体でもやってるのかを調べてもらった

ここから

調べた結果をお伝えします。

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**結論から言うと、今回調べた範囲では、宮崎市と同様の「所得ノルマ+未達成なら打ち切り」という基準を設けている自治体は見つかりませんでした。**

他の自治体がどう運用しているかを見ると、対照的です。

世田谷区の要綱を見ると、自営業者の対象要件は「自営等に従事することにより所得の向上が見込まれ、従事する時間が週10時間以上」という記載のみで、具体的な金額基準や打ち切り条件は設けていません。

札幌市も同様に、対象要件は「週10時間以上の就労」のみで、所得に関する数値基準はありません。

仙台市も「自営業の方」かつ「週10時間以上」が要件で、所得ノルマの記載はありません。

千葉市も対象要件の記載に所得基準は含まれていません。

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つまり、調べた限り、**宮崎市のように「52週×10時間×最低賃金」という具体的な金額基準を設けて、2年未達成なら打ち切る**という運用をしている自治体は他に確認できませんでした。

これはかなり重要な事実で、「他の自治体もやっている一般的な運用」ではなく、**宮崎市が独自に追加した厳しい条件**である可能性が高いと言えます。他の主要都市がいずれも国の要件通りにシンプルに運用しているのと比べると、宮崎市の要綱が突出して厳格なことがわかります。

ここまで

あくまでも、クロード調べなので、本格的な確認は市議から厚労省に確認してもらい、国の制度から逸脱して、制度に逆行してるなら注意してもらわないといけない

市議には意義申し立ても視野に入れて動く意思がある事を伝える

とりあえず、宮崎市は僕の特別事業の更新を「自宅就労になったので申請をしなおして」と言って保留している

申請書には見込み額を記載していかなくてはいけない、勿論、ホームページのお仕事があれば月4万円は見込めるので「見込み」として申請する

但し、宮崎市は収入を増やすように条件を出しているが、僕が営業活動で特別事業を使うことは認めていない

僕は現状、職場で商品の製作しか出来ていない。あとは余暇を使って行きつけの喫茶店に置いてもらったり、身近な人に買ってもらったり

本格的な営業活動も制限されてるのに収入を増やせという宮崎市からいじめをうけつつある←知らんけど

クロードも言ってるが宮崎市の所得計算式は雇用形態を前提としていて、僕みたいな商売を主軸にしている働き方の就労に沿って以内

僕は今の個人事業主で開業資金を貯めて事業所を立ち上げる予定なので、事業所になれば社員としての所得は見込める

が、それではダメ

せっかく僕みたいな全盲でも就労の確保が可能になった国の制度なのに、宮崎市の「排除する」流れの制度をそのままにしててはいけないと思う

クロードも言ってるが、宮崎市の障害福祉課が「障害者が就労にチャレンジしている事実よりも売上結果を優先する仕組み」を制度に追加してること

つまり、生産性がある障害者には支援、そうでない障害者は排除していく

障碍児をお持ちの親御さんは移住を考えたほうがいいカモ?

僕は負けず嫌いなので戦うからいいけど

こういった人も多い

せっかく、特別事業で働く機会を得て

「僕も社会のために何かできる!」と喜んだ障害者が

宮崎市「ノルマ未達成なので支援は打ち切る」

やっと「存在意義を見つけた」障害者に、また「僕は必要のない存在」と思わせるような要綱

ほんと、このノルマルールが今回の要綱で一番鳥肌というか

このままじゃいけない気がした

就労の機会にハードルをかけてどうする

宮崎市の障害福祉課がバリアフリーじゃなくてどうする

というう愚痴日記でしたー👻

さー、頑張ってお仕事して宮崎市の「ノルマ」を達成しなくちゃ

1年後に生産性のない僕は宮崎市に捨てられるカモ♪

ひんだれた商店

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けんじーまん

網膜色素変性症という目の病気で全盲です。
雑記を中心に更新しています。

ハンドメイドを販売しながら、少しずつヘルパー事業所の開業資金を貯めています!

目標金額:600,000円
貯金箱の中:66,381円

達成率:11%

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